少年法っていらないよ

 

 

19歳だと 少女(19)か。

実名は報道されないんだ。

 

グリーンの上着姿で、たばこを吸いながら踊る女は、

殺人の疑いで12日に逮捕された

北海道・旭川市の無職・内田梨瑚容疑者(21)

 

 

 

 

【画像】たばこに中指立てて…内田梨湖容疑者(21)

「気に入らない子がいたら攻撃対象」

 

19歳の女と共謀し、北海道・留萌市の女子高生・村山月さん(17)を

殺害した疑いが持たれている。

 

村山さんと事件前日に初めて出会ったとみられている内田容疑者。
車に監禁した村山さんが逃げ出そうとした際に、

暴行を加えていたことが新たにわかった。

引用以上

 

被害者の、村山月さん(17)の名前は報道されるのに

19歳だと実名報道されないなんて何だ?

 

少年法改正(NHK記事より引用)

2022年4月1日、改正少年法が施行されました。

 

 

改正少年法では、新たに成人となった18歳と19歳を『特定少年』と位置づけ、

家庭裁判所から検察に送り返す「逆送」という手続きの対象事件が拡大され、

一定の重さの罪を犯した場合は原則として大人と同じ裁判を受けることになります。

 

 

これまでは殺人や傷害致死など、故意に人を死亡させた罪が対象でしたが、

『特定少年』については新たに、強盗や強制性交、放火など、

法定刑の下限が1年以上の罪も対象になりました。

 

 

裁判では原則として20歳以上と同様に扱われ、

刑期に幅を持たせて言い渡す不定期刑は適用されません。

 

 

また、報道に関する規定も変わりました。

 

これまでは、立ち直りの妨げにならないよう

少年の名前や本人と推定できる情報を報道することは禁止されてきましたが、

改正少年法では、『特定少年』が起訴された場合は、

実名などを報じることが可能になりました。

 

「特定少年」が実名報道される基準は?

 

特定少年である被疑者について実名報道するかどうかは、
報道機関の裁量にゆだねられています。

 

基本的には、犯罪の残虐性や被害者の人数などに着目して、

特に悪質な刑事事件について特定少年の実名報道が行われると考えられます。

 

 

永山基準

以下、ウィキペディアより引用

 

永山基準(ながやまきじゅん)は、日本の刑事裁判において

死刑を選択する際の量刑判断基準。

 

1983年(昭和58年)7月8日に最高裁判所第一小法廷(大橋進裁判長)が

連続射殺事件(1968年発生)の加害者である

被告人・永山則夫(事件当時19歳少年)に対し、

 

控訴審東京高等裁判所)の無期懲役判決を破棄して

審理を東京高裁へ差し戻す判決(第一次上告審判決・以下「本判決」)を

言い渡した際に提示した傍論が由来で、

日本の最高裁判所が初めて詳細に明示した死刑適用基準である。

 

特に被害者数について、

同判決は「結果の重大性ことに殺害された被害者の数」と強調した上で

被害者数に言及しているため、

その後は被害者数が1人の場合は大半で懲役刑が選択され、

一般的には被害者数が1人なら無期懲役以下、3人なら死刑。

2人がボーダーライン、という量刑相場が形成されていった。

以上引用

 

2人から3人を殺害しないと死刑にならない!?

 

では、被害者の命は、犯人の命の、3分の1,2分の1か!!!!!!

おかしいだろ!

 

過去に、どれほどの少年法に守られた犯人がいたか。

釈放されても反省をするどころか

あの事件をやったのは、俺だぜ!!と自慢した奴もいる。

 

釈放されて、すぐに恐喝事件を犯したり。

 

遺族 への賠償などした者はいないも同然。

どこかに逃げたり。

支払う金なんて持っていないと開き直る者。

 

両親は夜逃げ。

あの子とは縁を切りましたので支払いませんと開き直る親。

 

申し訳ありませんと10万円支払ったあとで行方不明。

 

言葉は悪いが「殺され損」である。

 

犯人の人権が守られて、被害者の人権は守られない。

 

納得がいかない。