公正証書遺言

 

え~、毎度、馬鹿馬鹿しい、噺をさして頂いておりますが、

少しの間、お付き合いをしてもらいたいと思います。

 

 

ご隠居、ご隠居、大変な話があるんでさ~

 

おお、 八っつあんじゃないか。

また大変なことか。よしよし話してごらん。

 

へぇ、あっしの知り合いでね、遺産で揉めてる奴がいるんでさ。

 

ほぉ、よくある話だね。で、相談と言うのは何かい。

 

親がまだ生きてるんでさぁ。

 

おやおや、気の早い話だね。

親が生きているうちに財産を分けると生前贈与になっちまうね。

 

なんですか、ご隠居。その、先生どうよってのは?

 

先生どうよじゃないよ、生前贈与。

簡単に言やぁ、税金が多くかかってくるってことだよ。

 

それでですね、ご隠居。それに怒った父親が

俺は生きているのに遺産の話をしていやがるってんで

遺言を書いておきたいと、あっしに相談して来やしたので

こうして、ご隠居に相談に来たと、そういう訳でして。

 

それは、公正証書というものを作成しておけば良いじゃろう。

 

 

ご隠居、それはなんなんでしょうか?

 

公正証書遺言はな、民法で定められた遺言方式のひとつなんじゃ。
公証人が関与して遺言をする方式でじゃから

ほぼ遺言の内容が実行されるってこったな。

 

へぇ、そいつぁ驚いた。

その、なんとら証書とは、どう書けばよいのですか?

 

行政書士か、司法書士に頼むのが普通じゃな。

弁護士にも頼めるが、料金が高く付くのじゃで。

 

しかしのぉ、子供が何人もいたら大変じゃ。

公正証書の遺言で、遺産は全部、長男にやるとしても

兄弟とかがいたら、遺留分があると裁判を起こされる場合もあるんじゃよ。

 

  相続人が複数いる場合には、上記の遺留分割合に、

  法定相続分という相続の割合を乗じたものが、

  最終的な遺留分割合になります。

 

  遺留分を侵害した遺言書も有効であり、

  遺留分を侵害する内容の遺言を公正証書で作成することもできます。

 

たとえば、長男と二男がいるにもかかわらず、

長男に全財産を相続させるという内容の遺言を

作成することができるということです。

 

しかし、この場合には相続が起きた後で、

二男から長男に対して「遺留分侵害額請求」がなされる可能性があります。

 

遺留分侵害額請求とは、侵害した遺留分相当額を金銭で支払うよう請求することです。

この請求がされると、実際に長男は二男に対して、

侵害額相当分の金銭を支払わなければなりません。

 

そのため、仮に遺留分を侵害する遺言書を作成するのであれば、

将来遺留分侵害額請求がなされる可能性を十分に考慮したうえで

作成する必要があるでしょう。

 

ご隠居ありがとうごぜぇやす。

熊のところに行って、早速、話してやりやす。

 

俺はこれだけ付けてやったんだから、

最低でも、俺が付けた同じ数だけは絶対、俺のに付けろ。