「り災証明書」による受信料免除のお手続き
このたびの令和6年能登半島地震により被災されたみなさまに、
心よりお見舞い申し上げます。
災害救助法が適用された区域にお住まいで、
ご自宅が被害を受けられている場合、
令和6年1月からの受信料が全額免除になります。
自治体から「り災証明書」を交付された方は、
こちらのページからお手続きいただけます。
オンラインまたは郵送のいずれかの方法でお手続きをお願いします。
免除期間 令和6年1月~6月まで (6か月間)
2月以降に申請いただいた場合でも、1月にさかのぼって適用となります。
被害に遭われた方々が、6か月で、元の生活に戻れると思っているのか。
何が、国民のための公共放送だ。
そこまでして「受信料」が、欲しいのか!